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裁判関連

離婚調停・慰謝料請求のご相談

会社設立手続

離婚調停をする際、司法書士に依頼できるのは、調停申立書などの家庭裁判所に提出する書類の作成です。司法書士は家庭裁判所での調停において、依頼者の代理人となることはできません。したがって、調停の手続はご自身で進めていただくこととなります。

その代わり、司法書士費用は「裁判所提出書類」の作成分だけですから、弁護士に離婚調停の代理を依頼するのに比べて大幅に費用が安く済むはずです(弁護士報酬は、着手金が20万円から30万円、報奨金が20万円から50万円が相場です)。

離婚調停では、相手方(夫・妻)、またはその代理人弁護士と直接交渉するわけではなく、調停委員を通じての間接的な交渉となります。さらに、司法書士に依頼すれば、書類作成だけでなく、調停の際に必要なアドバイスを受けることもできます。よって、できることは自分で頑張ろうとの意思があるならば、弁護士に依頼しなくても離婚調停が可能な場合が多いといえるでしょう。

離婚後の財産分与・慰謝料請求調停

協議離婚をする際に財産分与や慰謝料についての定めをしなかった場合
離婚後であっても財産分与や慰謝料請求を請求することができます。現実にも、離婚の合意をし、離婚届を提出することだけで精一杯で、財産分与や慰謝料についての交渉をしていないことも多いと思われます。この場合、当事者間での話し合いがまとまらなければ、財産分や慰謝料を請求する調停申立をすることができます。ただし、離婚のときから、財産分与では2年、慰謝料では3年経つと請求できなくなるので注意が必要です。

よくあるご質問

相手が勝手に離婚届を出してしまった場合はどうなるの?
役所では、離婚届の虚偽についてチェックはしませんので、形式的に問題なければ受理されてしまい、戸籍上は有効となります。
お互いの同意のない離婚は基本的に無効ですが、無効を主張するには調停を家庭裁判所に申し立てるなど、面倒な手続きが必要となります。
内縁関係とはどういう関係ですか?
内縁とは、夫婦として生活する意思はあるが、婚姻届を出していない状態で、婚姻に準ずる関係とされています。
次のような場合に内縁関係と認めれます。
1、婚姻届は出していないが、婚姻の意思を持って共同生活をしており、社会的にも夫婦として認められていること。
2、両者が結婚できる年齢に達していること。
3、双方に配偶者がいないこと。
4、単なる同棲ではないこと。
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