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商業登記

会社設立手続

会社設立手続

会社は設立の「登記」をして、初めて設立したことになります。つまり、この日本に登記のない会社は存在しないということです。その後、会社の状況が変化し登記の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、過料に処されてしまう場合があります。

当事務所では、会社設立までの一連の事務手続をすべて行っております。お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続だけですので、時間や労力を軽減でき、本業の準備に専念していただけます。

※2006年度商法改正により、これまで1,000万円の資本金が必要だった株式会社の設立が、1円からでもできるようになりました。

会社設立のポイント

手続きはお早めに!
法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。
一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。
届出、営業許認可もお忘れなく!
登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、市区役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな 場所へ届け出が必要となります。
また、業種によってはあらかじめ営業許認可が必要となるものもあります。お忘れになると、営業を開始できなかったり、思わ ぬ不利益を受けることもありますので、ご注意ください。

会社設立に関するよくあるご質問

1人でも会社設立することはできますか?
できます。 以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料を科せられ数万円を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。

各種変更登記

各種変更登記

商業登記とは、会社や法人等の法律により定められている一定事項の内容を公の機関である法務局に登記記録することです。会社等、一定事項の内容に変更が生じた場合は、登記する必要がありますのでご注意ください。
商業登記簿に記載すべき事項について、登記の後でなければ、取引の相手方などに主張できない(消極的公示力)ことになっており、逆に登記の後であれば、原則として、取引の相手方は知っていたものと擬制され(積極的公示力)ます。

なお、会社は、設立の登記をすることによって初めて成立することになります。

こんなとき必要な商業登記

商業登記は、商人に関する一定の事項を登記して取引の安全と円滑に奉仕することを目的としているので、登記をしなければならない事由が発生したにもかかわらずその登記がなされないと、実体と異なる登記が残され、かえって取引の安全を害することになるので、法は、会社の代表者に対して登記申請を義務づけています。

役員に変更が生じた場合
商号を変更したい
目的を追加、変更したい
本店を移転したい
資本金を増やしたい
有限会社を株式会社にしたい
解散したい

商業登記に関するよくあるご質問

商号について、どんな商号でもいいの?
基本的にはどんな商号でもいいのですが、同一の所在地で同一の商号を使用した会社を設立することはできません。また、一般的に知られた商号を同一事業の目的に使用することは、不正競争防止法により禁止され、これに違反すると、相手方から使用差止請求を受け、場合によっては、損害賠償請求を受ける恐れがあることから、注意が必要です。又、商号とは、会社の看板になるものですから、これから事業を行おうとする方は、取引先や顧客に対して、事業のアピールをするためにも、じっくり考えた上で商号を決定することをお勧めします。
事業内容を変更したいのですが、どうすればいいですか?
事業内容を変更される場合、株主総会で定款変更決議をする必要があります。事業内容の記載の仕方などは、一般的にわかりやすい言葉で表現する必要があり、専門的すぎる用語などは使用できない場合もありますので、株主総会を開催される前に、ご相談下さい。

労働関係訴訟

労働関係訴訟

労働関係訴訟の代表格は、賃金を支払ってもらえないということがあります。それには、残業代の未払いや、業績不振を理由としたものが多くあります。

労働契約は請負契約ではありませんので、原則時間の拘束で賃金が発生します。未払い賃金の相談先は、公的な機関は労働基準監督署になります。地域の労働組合という選択肢もあります。140万円以下なら司法書士事務所でも相談を受け付けています。

また、それ以外にも近年、派遣切り、整理解雇、配置転換など、労働者個人と使用者との紛争が社会問題になってきています。これらの問題について、私ども司法書士事務所では、皆様の代わりになって、あるいは力添えをして解決へとお導きいたします。。

よくあるご質問

費用がない場合、訴訟をすることはできないのでしょうか?
裁判を起こしたい場合や、訴訟を起こされた場合に応ずる場合で、専門家による裁判の援助や書類の作成が必要なのに、専門家に依頼できるほどの経済的余裕がない場合でも、一定の要件を満たせば、専門家に依頼するための費用を立て替えて、弁護士や司法書士を紹介する制度があります。詳しくはお尋ねください。
会社の業績悪化により、賃金が2ヶ月支払われていません。
使用者に対し、未払賃金の額や支払時期等を記載した書面を作成してもらいましょう。この書面は当事者間での未払賃金についての確認になるうえ、裁判手続きに至った際には賃金が未払いであることについての証拠となります。使用者が当該書面に従った支払いをしないようであれば、裁判手続きによる請求を検討すべきでしょう。裁判上の請求方法としては通常の訴訟のほかに、支払督促、少額訴訟、民事調停があります。認定司法書士は未払賃金の額が140万円以下の場合、簡易裁判所においてその請求を代理して行うことが出来ます。使用者が支払いをしてくれない場合や各種裁判手続きについては当事務所ににご相談ください。
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